新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者に給付される「事業復活支援金」について、すでに給付を受けた事業者のうち要件に該当する一部の方に対して「差額」が追加給付されます。
対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
2022年3月末までに売上減少30%以上50%未満の区分で、かつ、2022年3月末以前に初回申請した方で、後述する条件に該当する方は申請されますよう、ご案内いたします。
差額給付の申請期間:2022年6月1日(水)~6月30日(木)
※ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。
※「差額給付」は石川県事業復活支援金の「追加給付分」とは全く異なる制度ですのでご注意ください。
<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。
<給付要件>
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
- 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
- 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
- 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
- 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
- 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
※対象期間は2021年11月~2022年3月のため、2022年4月1日以降に初回申請した方は差額給付の申請ができません。
※申請要領(差額給付の申請)の6ページ目の申請パターンもご参照ください。
※差額申請にあたって、対象月と基準月は変更となりますが、基準期間を変更することも可能です。
差額給付の申請例
差額給付を受けることができる事例
個人事業者
初回申請時の状況
・対象月:2021年12月 売上50万円(売上37%減)
・基準月:2019年12月 売上80万円
・基準期間:2019年11月~2020年3月 売上300万円
・申請日:2022年2月1日
・申請額・給付額:30万円
2022年2月の売上が20万円だったので、その月を対象月としてあらためて計算しなおしたところ、売上減少区分を50%以上減少として申請できることがわかった。
対象月:2022年2月 売上 20万円(売上66%減)
基準月:2020年2月 売上 60万円
基準期間:2019年11月~2020年3月 売上300万円
上記の場合、2月を対象月として申請すれば50万円が給付されたはずであるため、初回申請で給付を受けた30万円との差額である20万円の差額給付を受けることができます(要申請)。
差額給付を受けることができない事例
個人事業者
初回申請時の状況
・対象月:2021年12月 売上50万円(売上37%減)
・基準月:2019年12月 売上80万円
・基準期間:2019年11月~2020年3月 売上300万円
・申請日:2022年3月1日
・申請額・給付額:30万円
2022年2月の売上が20万円だったので、その月を対象月としてあらためて計算しなおしたところ、売上減少区分を50%以上減少として申請できることがわかった。
→上記の事例の場合、申請日が3月の場合、2月以前を対象月とすることはできません。
本件告知ページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html