厚生労働省は、最低賃金引上げに対する主な支援策である「業務改善助成金」について、1月13日から令和3年度の特例コースの申請受付を開始しました。
昨年後半に賃金を引き上げた事業者の方におかれましては、申請を検討されてはいかがでしょうか。
「業務改善助成金特例コース」とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
申請期限:2022年3月31日まで
助成額:最大100万円(賃金引上げ7人以上の場合)
助成率:3/4
助成対象設備投資の例:機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓
助成率:3/4
助成対象設備投資の例:機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓
練など(※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象)
○業務改善助成金特例コースのご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
○厚生労働省プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23320.html
○リーフレット:「業務改善助成金特例コース」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000879453.pdf
お問い合わせ
業務改善助成金コールセンター 03-6388-6155
業務改善助成金 全般について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html