~法務省民事局からのお知らせ~
株式会社の申出により、商業登記書が当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書面により内容を確認して、その写しを発行する制度が始まります。
(※)実質的支配者リストとは、実質的支配者(以下、「BO」)について、その要件にある議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
―そもそも
2018年11月30日より、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款を公証役場で認証してもらうのに、「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要になりました。
その趣旨としては、法人の実質的支配者を把握することで、法人の透明性を高め、マネーロンダリングやテロ資金供与などに法人制度が悪用されるのを防止するためです。
―実質的支配者リスト制度の概要
詳しくは以下のチラシと、法務省のQ&A(コチラ)を御覧ください。
その他、お問い合わせについては法務省民事局までお願いします。