助成対象区域
片山津温泉中心部(以下の区域内)
助成対象者・店舗
【補助対象者】
次に掲げるすべての要件を満たす者とします。
1.中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者であること。
2.市税等に滞納がない者であること。
3.新たに建設し、若しくは空き店舗等を活用して商業店舗を開店する者。
4.原則として過去に「まちなか店舗立地支援事業」又は「商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」の補助金交付を受ていないこと。
【補助対象店舗】
次に掲げるすべての要件を満たす店舗とします。
1.日本標準産業分類に定める以下のいずれかの業種の店舗であること。
(1)小売業 (2)飲食サービス業 (3)生活関連サービス業 (4)娯楽業
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号並びに第3号から第5号に掲げる風俗営業若しくは第5項の性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
3.原則として建物の1階部分で営業を行うこと。
助成額及び対象経費
【助成額】
1.事業者が若年者又は移住者である場合にあっては、補助対象経費の3分の2以内とし、200万円を限度とします。
2.事業者が若年者かつ移住者である場合にあっては、補助対象経費の3分の2以内とし、300万円を限度とします。
3.上記以外の場合、補助対象経費の2分の1以内とし、150万円を限度とします。
※若年者は令和2年度当初の年齢が45歳未満の者、移住者は2年以上市内に住所を有しておらず、店舗を開店することを目的として市内に転入する者を指します。
【対象経費】
内外装工事費(付帯設備を含む)、備品費及び広告宣伝費
※広告宣伝費の補助は20万円を上限とします
提出書類
1.事業計画書
2.工事設計書、店舗内外装イメージ図(現状の外観写真含む。)
3.店舗立地箇所がわかる地図
4.直近の決算書又は確定申告書等の写し(既に事業を営んでいる者のみ)
5.住民票の写しや戸籍の附票等、年齢・住所履歴を表すもの(事業者が移住者・若者に該当する場合のみ)
6.地域商業団体等による事業計画に関する意見書等の資料(任意)
7.上記のほか、必要に応じ事業内容を説明する資料(任意)
※様式はこちらからダウンロード
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/onsengai.html
応募方法
事業計画書(様式)等の提出書類を加賀商工会議所に提出してください。
加賀商工会議所 TEL:0761-73-0001 FAX:0761-73-4599
応募受付期間
随時
注意点
有識者等で構成される審査会による書類及び面接審査の上、選考します。
採択後、助成金交付決定日(第1回は令和2年6月中旬頃)以降の事業(契約から費用支払いまで)が対象となります。補助金交付決定以前に着手済みの事業(すでに購入をしている等)は対象となりません。また令和3年3月31日までに開業することが条件です。
交付決定後5年以内に閉店した場合や、移住者として補助金を受けた者が転出した場合等は、補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。