厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。政府の緊急経済対策にも示された通り、今般この特例をさらに拡充し、4/1から6/30 までの間は、緊急対応期間として、助成率の上乗せや要件の緩和が実施されるほか、申請書類等が大幅に簡素化いたします。以下は拡充された内容の抜粋です。
<助成率の引上げ>
・休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げます。さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については9/10 へ、大企業については3/4へ引き上げます。<生産指標の要件緩和>
・生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これを5%の減少とします。<対象労働者の拡充>
・上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者(週20 時間未満の労働者など)も休業の対象に含めます。本件に関する資料を以下のとおりご案内いたします。
〇厚生労働省報道発表
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620640.pdf
〇新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf
〇(事業主の方向けリーフレット)新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf
〇(事業主の方向けリーフレット)雇用調整助成金の申請書類の簡素化について
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf