概要は下記の通りです。
〇対象
→事業主で、下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有休(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
〇支給額
→休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする
※大企業、中小企業ともに同様
〇適用日
→2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
【参考資料】
〇プレスリリース 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601847.pdf
〇別紙 小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設) 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf
事業主の方のための雇用関係助成金 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
【詳細版】(2020年3月10日追記)
〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000605806.pdf
【お問い合わせ】
厚生労働省 雇用環境・均等局職業生活両立課 03-3595-3274
委託を受けて個人で仕事をする方(フリーランス・個人事業主)向けの助成金制度
※3/10発表 3/18取扱開始新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるものです。
●対象者
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
●一定の要件
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
●支援額:就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)
●適用日:令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
※制度の詳細については、追って公表
○厚生労働省 小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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(当所ブログ記事)新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策まとめ
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html