2020年3月28日土曜日

加賀市緊急経営安定融資信用保証料等補給金


※3月10日に報道されていた加賀市の補助制度について、内容が公表されました。

 加賀市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した市内事業者が、経営安定のための融資を受ける場合、信用保証料又は償還利子の一部のいずれかを助成します。

信用保証料の補助

【対 象】

セーフティネット保証又は危機関連保証を付与した融資を受けた市内中小企業者
※融資については各金融機関へお問い合わせいただくか、下記記事を御覧ください。
新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(資金繰り・融資編)https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_12.html


【補助額】

信用保証料全額(新規融資2,000万円分を限度とする)
※新規融資に係る分のみとし、借換えがある場合は新規融資額の割合で按分した額とします。


【備 考】

既に融資を受けた方でも、新型コロナウイルスの影響発生以後のものであれば対象となります。後述の利子補助を受けた方は申請できません。

【申請方法】
融資の実行後、指定の書類を商工振興課に提出してください
1.補助金交付申請兼補助事業実績報告書 (44kbyte)doc
2.信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
3.保証料計算書の写し
4.保証料を納付したことを証明する書類(通帳の写し等)
5.融資の内容を確認できる書類(返済予定表の写し等)
6.市税等納付状況調査同意書 (39kbyte)doc
7.請求書 (35kbyte)doc


償還利子の補助

【対 象】

次に掲げる日本政策金融公庫の融資を受けた市内中小企業者
※特別利子補給の対象となる場合を除く

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付
2.生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
3.生活衛生改善貸付
4.衛生環境激変対策特別貸付、
5.経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
6.新型コロナウイルス対策マル経
※融資については下記サイトをご覧いただくか日本政策金融公庫小松支店(0761-21-9101)へお問い合わせください
日本政策金融公庫Webサイト:新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部リンク)


【補助額】

償還利子12か月分(限度額30万円)
※新規融資に係る分のみとし、借換えがある場合は新規融資額の割合で按分した額とします。


【備 考】

既に融資を受けた方でも、新型コロナウイルスの影響発生以後のものであれば対象となります。
上記の信用保証料補助を受けた方は申請できません。


【申請方法】

(1) 融資の実行後、次の書類を商工振興課に提出してください
1.融資実行報告書 (35kbyte)doc
2.融資実行証明書 (37kbyte)doc
3.償還計画表の写し

(2) 年度末及び12か月分の返済後、次の書類を商工振興課に提出してください。
1.補助金交付申請兼補助事業実績報告書 (35kbyte)doc
2.返済証明書
3.市税等納付状況調査同意書 (39kbyte)doc
4.請求書 (35kbyte)doc

申請様式のダウンロード

加賀市緊急経営安定融資信用保証料等補給金
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/kinkyuyushi.html

お問い合わせ

加賀市 経済環境部 商工振興課
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
TEL:0761-72-7940(直通)
FAX:0761-72-7991

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新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(資金繰り・融資編)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_12.html