2020年3月2日月曜日
雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
この度、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症の対応として、2020年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところですが、今般、下記の通り、特定措置の対象となる事業主の範囲を拡大することとしました。
1.特例措置の対象事業主の範囲の拡大
【拡大後の対象範囲】
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業等も幅広く特例措置の対象となります。
2.特例措置内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
(1)休業等計画届の事後提出を可能とします。
→通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
(2)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
→最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
(3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
→通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
(4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
→令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
【出典】
〇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について(厚生労働省 令和2年2月28日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html
【雇用調整助成金について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
■雇用関係助成金に関する主なお問合せ先
※助成申請先は異なることがあります
石川労働局 職業対策課 076-265-4428
石川労働局 雇用環境・均等室(両立支援等助成金) 076-265-4429
石川労働局内助成金ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin.html
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策まとめ(当所ブログ記事)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html