このたび、公正取引委員会では、スマホソフトウェア競争促進法に係るガイドライン等の策定等の施行準備や施行後の法運用を実効的なものとするため、特定ソフトウェアを提供する事業者とアプリ事業者等との取引実態や、同法を契機とした今後の新たなサービスの提供等に向けた構想、公正取引委員会の本法の運用に対する御意見等を把握するための情報募集を開始しました。
スマホソフトウェア競争促進法により、アプリ事業者だけでなく、アプリやウェブサイト上で商品やサービスを提供している事業者におかれても、手数料の低下等の期待や不合理な制限が禁止されることにより、新たなサービスを展開する機会創出などが期待されるものであります。
スマホソフトウェアに関連する事業者の皆様におかれましては、情報の提供にご協力くださいますよう下記のとおりご案内申し上げます。
■「スマホソフトウェア競争促進法」について
令和6年6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(スマホソフトウェア競争促進法)(令和6年法律第58号)が可決、成立し、同年6月19日に公布されました。同法は、スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」といいます。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、一定の義務を課すものです。
同法は、令和7年12月19日までの政令で定める日に施行されます。
なお、規制事業者の指定に関する規定については、令和6年12月19日に先行施行されます。
■情報募集期間
令和6年7月31日~9月8日
■対象事業者(例)
- スマートフォン向けソフトウェア(アプリ等)の提供を事業として実施している方
- 「スマホソフトウェア競争促進法」についてご意見のある方
■設問事項(例)
- 貴事業者が提供しているスマートフォン上で利用することができるソフトウェア(アプリ等)について、どのような種類、どのような内容、どのような仕組みなのか具体的に記入してください(自由記述)。
- スマホソフトウェア競争促進法(第8条第1号)では、一定規模以上のアプリストアを提供する事業者に対し、自社の課金システムの利用を強制するなど、他社の課金システムを利用することを妨げることを禁止しています。例えば、App Store(Apple社)におけるIAP(In App Purchase)、Google Playストア(Google社)におけるGPB(Google Pay Billing)以外の課金システムの利用を断念した事例と理由、又は今後の利用に向けた構想と懸念などがあれば具体的に記入してください(自由記述)。
(参考)設問一覧
■情報提供窓口
情報提供いただける方は、下記の情報提供窓口フォームよりご入力ください。
■参考ホームページ
デジタル分野における公正取引委員会の取組
https://www.jftc.go.jp/dk/digital/index.html