厚生労働省では、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っています。このたび強化月間の取組は下記のとおりとなっておりますので、事業者の皆様におかれましてはご協力をお願い申し上げます。
【重点事項】
- (1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底
- (2)健康診断結果の記録の保存の徹底
- (3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師または保健師による保健指導の実施
- (4)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
- (5)健康保険法に基づく保健事業との連携
- (6)小規模事業場における地域産業保健センターの活用
1.健康診断及び事後措置の実施の徹底
■ 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。
- 有所見者に対する医師からの意見聴取を徹底しましょう。
- 事後措置は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに、労働者の実情を考慮して、必要な措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)を実施しましょう。
- 事後措置を講ずるに当たっては「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」をご確認ください。
<地域産業保健センターのご案内>
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしていますので、ぜひご活用ください。
(石川県内)地域産業保健センター
https://www.ishikawas.johas.go.jp/about/chiiki.html
2.医療保険者との連携
■ 医療保険者※1から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。
- 保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。
- これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。
※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。 - 厚生労働省では、コラボヘルス※2等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています。積極的にご活用ください。
※1:協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。
※2:医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行すること。
エイジフレンドリー補助金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
ホームページ
厚生労働省報道発表 「職場の健康診断実施強化月間」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42631.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42631.html
リーフレットPDF