農林水産省「令和5年度補正予算 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち加工食品クラスター輸出緊急対策事業」第二回補助金公募のご案内
1.事業の概要
加工食品は、農林水産物・食品の輸出額の約4割を占め、輸出の伸びが期待できる分野である一方、食品製造業は、中小事業者が大宗を占めており、事業者単独での輸出の取組が難しい状況にあります。このため、複数の食品製造事業者等が連携した輸出の取組等を実施するための以下の(1)及び(2)の取組への支援を実施します。
(1)加工食品の PR、テストマーケティング、輸出人材育成等
加工食品の輸出について、複数の食品製造事業者等が参画した商流拡大に向けたプロモーションやテストマーケティング、輸出人材育成に係る費用等。
(2)輸出先国の規制等に対応した商品開発に必要な機械の導入等
輸出先国・地域の規制・条件(食品添加物、容器・包装、表示等)に対応した商品の開発・製造に必要な機械の導入等。
ただし、(2)の事業を実施する者は、中小企業者(資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下を満たすもの)又は主として中小企業者から構成される団体に限る。また、補助の対象となる機械は輸出向け加工食品の製造を拡大するために必要なもので、輸出向け加工食品の製造量等に応じた適正な処理能力を有するものであること。
●補助率●
・食品製造事業者等を構成員とする団体:定額
・事業実施主体が上記以外の場合:1/2以内
●補助上限額●
・食品製造事業者等を構成員とする団体:2,000万円
・事業実施主体が上記以外の場合:500万円
※本事業への応募は、1団体又は事業者あたり1つの申請に限ります。
2.公募補助金総額
23,000千円(2,300万円)
3.公募期間
令和6年7月5日(金)~7月31日(水)17時まで
4.応募方法
Step1. 応募様式の作成
- 様式はホームページからダウンロードできます。
- 規定フォーマット以外で作成された事業実施計画書は、無効とさせて頂きますのでご注意ください。
- 以下にあてはまる場合には、審査での加点対象となります。「事業実施計画書 別添1」にて該当する旨を明記してください。
- 輸出先国・地域において販路を有する地域商社等が核となり、複数の食品製造事業者等が参画した輸出の商流構築に係る取組を行う場合
- コロナ後に世界各国でニーズが高まっている「冷凍食品」及び「健康志向食品」において、複数の食品製造事業者等が参画した輸出の商流構築に係る取組を行う場合
- 3社以上の食品製造事業者が含まれる輸出の商流構築に係る取組を行う場合
- 事業実施計画に農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年 12 月15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に定める重点品目(味噌、醤油、清涼飲料水、菓子、ソース混合調味料に限る。)が含まれている場合
- 国産農林水産物を原料としている又は輸入原料から国産農林水産物へ原料切替した加工食品を輸出する場合
- 地域文化・背景に根ざした加工食品であり、伝統的な製法等を紹介しつつ、その加工食品を輸出する場合
- 輸出先国・地域が求めるISO22000、FSSC22000、ハラール・コーシャ等の認証を取得済である場合
- 食品製造事業者等を構成員とする団体が輸出に向けた取組を実施するために必要な資金について、当該団体の構成員から会費を徴収する等、自己で財源確保を行っている場合
- 加工食品の輸出に関連する令和2年度以降の農林水産省の補助事業において、補助金を受けたことがない事業実施主体である場合
Step2. 必要書類の用意
- 応募完了後の追加提出は受け付けませんので、すべて用意してから申し込みをしてください。
- 定款
- 過去3年間の決算書
- 事業実施年度における年間事業計画書
- GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)コミュニティサイトへ登録されていることがわかる資料
※マイページ画面(登録が完了していない場合には登録申込みが完了した画面もしくは登録完了メール画面など)をスクリーンショットしたもの - ※該当する事業実施主体のみ
- 輸出事業計画の認定を受けていることがわかる書類
- 輸出先国・地域が求めるISO22000、FSSC22000、ハラール・コーシャ等の認証を取得済であることがわかる書類
- 加工食品クラスター輸出緊急対策事業実施規程第2の1の(2)の特認団体に該当する場合は、別記様式第1号特認団体承認申請書
Step3. 申し込み
ホームページ最下部の[申し込み]ボタンをクリックして応募手続きに進みます。
必要情報の入力と応募様式、必要書類を登録して応募完了となります。
5.事業選考方法
実施規程に基づき、選考委員によって審査・選考を行います。選考にあたっては、事業計画の妥当性とともに
- 事業実施主体について
- 事業の実施体制
- 実施内容
- 実施方法
- 事業の効果
等の観点から審査を行い、補助金交付候補者を選定します。なお、審査選考結果は非公開とさせていただきます。※選考基準については 実施規程第6 採択基準をご確認ください。
6.交付決定までの流れ
- 公募期間終了後、事務局にてご提出いただいた書類を確認し、事業内容が本事業の実施規程に適合しているか確認いたします。
- 外部有識者等により構成される選考委員により、補助候補事業者を選定します。
- 選考結果を応募時にご登録いただいたE-mailアドレスへお送りします。
- 採択された事業者様は、交付申請書類を事務局へ提出いただきます。
- 交付申請に基づき、補助金交付決定通知を発出します。※事業の開始は交付決定後となります。
【重要なお知らせ】
本事業の実施には、事業実施期間中に「輸出事業計画」の策定が必要です。輸出事業計画の策定および手順等につきましては、下記URLよりご確認ください。
☞ URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html
(参考)‣農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略について
7.その他
- 実施規程を十分に理解し、ご承諾いただいたうえでお申し込みください。
- 尚、応募書類としてご提出いただいた書類は「令和5年度 加工食品クラスター輸出緊急対策事業 補助金公募」の選考に必要な範囲内のみの利用とし、保管すべき書類以外は選考審査終了後に廃棄させていただきます。
- ご提出いただいた応募書類の返却は致しかねますので、予めご了承ください。