石川働き方改革推進支援センターよりお知らせです。
令和4年4月1日から段階的に施行されている「育児・介護休業法」ですが、
令和4年4月1日からは
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
- 育児休業の分割取得
の対応が必要となっています。
本ミニセミナーでは改正育児・介護休業法について企業の対応と助成金の解説します。
なお、企業の対応編と助成金編は別日程で行われますので、ご注意ください。
なお、企業の対応編と助成金編は別日程で行われますので、ご注意ください。
参加URLについては、下記チラシをご参照ください。