2021年10月19日火曜日

小規模事業者持続化補助金<一般型>「賃金引上げ枠」(優先採択)の追加について

 

「令和元年度補正予算・小規模事業者持続化補助金<一般型>」(第7回受付締切分)(2022年2月4日締切)の公募開始にあたり、新たに「賃金引上げ枠」が追加されましたので、下記のとおりご案内します。

 賃金引上げ枠には補助上限額引き上げ措置(50万円→100万円)があるほか、優先的に採択されますので、採択される可能性が高まります。

 参考までに、第5回受付締切分は全体で12,738件申請のうち6,869件採択で採択率は54%となっています。


小規模事業者持続化補助金<一般型>の概要

 小規模事業者による販路開拓等の取組(店舗改装、チラシ作成、広告掲載など)の経費の一部を補助する制度です。事前に取組内容を事業計画書等にまとめ、補助金事務局に申請し、採択・交付決定を受ける必要があります(不採択となる可能性もあります)。

補助金額:最大50万円(補助率2/3)
 ※賃金引上げ枠などを対象に最大100万円に増額
ホームページ:https://r1.jizokukahojokin.info/


「賃金引上げ枠」について

 本事業で「賃金引上げ枠」での申請を希望される事業者について、 以下(1)~(4 )を条件として、採択審査時に、政策的観点から優先的に採択を行うものです。

 なお、補助事業終了1年後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告」 及び賃金引上げに係る証拠書類の提出がない場合、または事業終了から 1年後において賃金引上げが実施できていない場合、 原則、 補助金を全額返還しなければなりません。

(1)「賃金引上げ枠」には、「給与支給総額増加①②」と「事業場内最低賃金引き上げ③④」の4種類があるので、いずれか一つを選択してください。(「給与支給総額増加」と「事業場内最低賃金引上げ」に差は設けておりません。 より高い賃上げを計画された事業者に対して優先的に採択します(①より②、 ③より④の方を優先的に採択されます)。


  1. 給与支給総額増加①(給与支給総額を1年で1.5%以上増加)

    1. 「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「①給与支給総額増加」 欄にチェック 。
    2. 「補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5 %以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、 1年で1 .0 %以上増加させる計画) が分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) を提出。
    3. 「現在支給している賃金が分かる賃金台帳」 等の写しを申請書に添付して提出。
    4. 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。
    5. 「被用者保険の任意適用を受けている」として1 .0 %以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。

  2. 給与支給総額増加②(給与支給総額を1年で3.0%以上増加)

    1.  「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「②給与支給総額増加」欄にチェック 。
    2. 「補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3 .0 %以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、 1年で2 %以上増加させる計画) が分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) を提出。
    3.  「現在支給している賃金が分かる賃金台帳」 等の写しを申請書に添付して提出。
    4. 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。
    5. 「被用者保険の任意適用を受けている」として2 %以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。
    6.  申請時点での直近1年間、もしくは申請時点で直近1期(1年間)における「給与支給総額」(役員報酬等は除外)が比較対象となりますので、創業から1年未満のため直近1年間の給与支給実績が存在しない場合や、直近1年間に給与支払い対象者がいない場合等は、比較対象がないことから、「賃金引上げ枠」 の申請はできません。

  3. 事業場内最低賃金引上げ③(事業場内最低賃金+30円以上増加)

    1. 「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「③事業場内最低賃金引上げ」欄にチェック。
    2. 「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30 円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) 及び現在支給している賃金が分かる賃金台帳等の写しを申請書に添付して提出。)
    3. 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。

  4. 事業場内最低賃金引上げ④(事業場内最低賃金+60円以上増加)

    1. 「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「④事業場内最低賃金引上げ」欄にチェック。
    2. 「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) 及び現在支給している賃金が分かる賃金台帳等の写しを申請書に添付して提出。)
    3. 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。
    4. 事業場内最低賃金の算定方法については、公募要領 P.56 の『【参考】「事業場内最低賃金」の算定方法』を参照ください。
    5. 参考様式が下記ホームページにございますので、ご参照ください。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は「賃金引上げ枠」の対象にはなりません。)
      1. 賃金引上げについての従業員への表明書
      2. 賃金引上げ枠申請に係る誓約書
      3. ホームページ:https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/

(2)補助事業終了から 1 年後に必ず報告しなければならない「事業効果および賃金引上げ等状況報告」 を提出する際、併せて賃金台帳の写し等の証拠書類を提出してください。「事業効果および賃金引上げ等状況報告」 及び賃金引上げに係る賃金台帳等の証拠書類の提出がない場合は、 原則、 補助金を全額返還していただきます。


(3)給与支給総額の増加目標が達成できない場合((1)において給与支給総額増加①②を選択した事業者)

  •  補助事業終了から 1年後において、給与支給総額の増加が実施できていない場合は、原則補助金を全額返還していただきます。
  • ただし、 補助事業終了1年後において、 売上総利益が伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは、困難なことから、給与支給総額の増加率が「売上総利益の増加率/2」を超えている場合や、 天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、 補助金の返還を求めません。
  • 給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。


(4)事業場内最低賃金の増加目標が達成できない場合((1)において事業場内最低賃金引上げ③④を選択した事業者)

  • 補助事業終了から1年後において、事業場内最低賃金の引上げが実施できていない場合は、 原則補助金を全額返還していただきます。
  • ただし、補助事業終了から 1 年後における売上総利益の増加率が1.5%に達しない場合や、 天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、補助金額の返還を求めません。


【参考】「事業場内最低賃金」の算定方法:

  • 「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。
  • 「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、次のような考え方で時間換算額を算出する必要があります。
    *なお、「所定労働日数」「所定労働時間数」は、就業規則や労働契約に定めら れた、休日勤務や時間外労働を除く日数・時間数です。

    1. 年俸制の場合:時間換算額=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数×1日の所定労働時間数)
    2. 月給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数
    3. 日給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数
    4. 歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算定方法:
      ⇒歩合給については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
      ⇒固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間換算額」に、上記による歩合給の時間単価を合算

  • 「時間給または時間換算額」の構成要素は、以下のとおりです。
    (算入されるもの)基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)
    (算入されないもの<限定列挙>)賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金(結婚祝賀金等)



小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>について

 小規模事業者持続化補助金には<一般型>とは別に、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援する補助金<低感染リスク型ビジネス枠>があります。

 低感染リスク型ビジネス枠にも一般型と同様の「賃上げ」加点があります。(ただし補助上限額は100万円のままで引上げはありません)

〇補助上限:100万円
〇補助率:3/4
ホームページ:https://www.jizokuka-post-corona.jp/