①期間
令和3年4月28日(水)~5月11日(火)
②区域
石川県内全域
③対象
食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店
※カラオケ店、バー等含む
④要請内容
午後9時までの時短営業(営業開始は午前5時以降)
酒類の提供は午後8時まで
酒類の提供は午後8時まで
⑤協力金
全期間実施を前提に1店舗あたり
中小企業 2.5万円/日~7.5万円/日
大企業1日あたりの売上高の減少額×0.4
※詳細は後述の「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)について」を御覧ください。
問い合わせ先
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金コールセンター
令和3年4月27日(火)~ 9時~18時(土日祝も開設)
TEL 076-225-1920
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)について
1.協力金の概要
石川県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、県内の飲食店事業者の皆様に対し、営業時間短縮の要請を行いました。
この営業時間短縮の要請に応じて令和3年4月28日(水曜日)~5月11日(火曜日)の全期間を前提として営業時間の短縮にご協力いただける事業者に対して、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)」を支給します。
2.要請期間
令和3年4月28日(水曜日)~5月11日(火曜日)
3.申請要件
①時短要請前から継続して午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていること。
②食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店
※下記の店舗等は対象外となります。
テイクアウト専門店、スーパーやコンビニエンスストア等のイベントスペース、キッチンカー、ホテルや旅館内において、宿泊者のみに飲食を提供する場合 等
※下記の店舗等は対象外となります。
テイクアウト専門店、スーパーやコンビニエンスストア等のイベントスペース、キッチンカー、ホテルや旅館内において、宿泊者のみに飲食を提供する場合 等
③業界ごとのガイドラインを遵守していること
④令和3年4月28日(水)午後9時から~5月11日(火)の全ての期間を前提に時短要請にご協力いただくこと(終日休業とした場合を含む)
【時短要請の内容】
午後9時までの時短営業(営業開始は午前5時以降)
酒類の提供は午後8時まで
⑤対象店舗の営業に必要な許可等を全て取得していること
4.申請受付
令和3年5月12日(水曜日)~6月30日(水曜日)当日消印有効
申請に必要な書類はホームページでご確認ください。
オンライン申請受付も開始する予定です。
5.時短要請に応じた状況がわかる書類について
申請に際し、時短要請に応じた状況がわかる書類を提出していただきます。
様式については、特段指定等はございませんが、下記張り紙(例)をご参考ください。
様式については、特段指定等はございませんが、下記張り紙(例)をご参考ください。
※ 複数の店舗をお持ちの場合、店舗ごとにわかる書類を用意してください。
6.協力金支給額
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高によって変動
1店舗当たり 35万円~280万円(大企業の場合0万円~280万円)
※計算方法等詳細が決まりましたら、後日改めて県のホームページ等で公開されます。
本件のホームページ(石川県)
よくある質問とその回答集PDF
問い合わせ先
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)コールセンター
(石川県事業者支援ワンストップコールセンター)
電話番号 : 076-225-1920
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第4次)について
本ページは、令和3年4月28日(水)~5月11日(火)の時短要請にかかる協力金(第3次)に関するページです。
令和3年5月12日(水)~25日(火)の時短要請にかかる協力金(第4次)は下記でご確認ください。