一時支援金の概要
2021年1月に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)が申請により給付(法人最大60万円、個人最大30万円)されます。
給付対象
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
給付額
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:2021年1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
申請受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
その他、制度の詳細(給付要件や必要書類等)については、下記のホームページでご確認ください。
一時支援金事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(経済産業省ホームぺージ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
当所の「事前確認」について
申請において必要となる登録確認機関による事前確認について、加賀商工会議所では当所会員を対象に無料で行っております。
当所会員で事前確認を希望される方は、まず一時支援金ホームページでアカウント(申請ID)を取得した上で、申請IDをメモして当所に来所日時予約の上、ご来所ください。
加賀商工会議所 一時支援金係 TEL 0761-73-0001
※本制度についていくつか質問をさせていただき、問題がなければ即日事前確認が完了します。
※事前確認時には原則、申請ID以外をお持ちいただく必要はありませんが、場合によっては追加書類(本人確認書類、帳簿、通帳等)の確認・検査が必要になることがあります。
他の登録確認機関について
一時支援金ホームページで検索できます。それぞれ事前確認の条件(料金、顧問先限定や会員限定かどうか等)については各確認機関にお問い合わせください。
→加賀市内の登録確認機関検索結果