令和2年7月1日に「プラスチック製買物袋(レジ袋)の有料化」がスタートしましたが、関連する容器包装リサイクル制度における「再商品化(リサイクル)の義務」につきまして、「有料化されたレジ袋は再商品化義務の対象外になるのでは」との誤解があるとして、公益財団法人容器包装リサイクル協会より注意喚起がありましたので下記のとおりご案内申しあげます。
有料のレジ袋であっても、またバイオマス素材配合率など一定条件を満たして有料化の対象外となった場合でも、“再商品化(リサイクル)の義務”については対象となります。
■(公財)容器包装リサイクル協会ホームページの関連Q&Aより
「プラスチック製レジ袋の有料化編」
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/faq/img/regibukuroQA.pdf
■容器包装リサイクル法と再商品化義務について
容器包装リサイクル法パンフレット(経済産業省)
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/pamph/pdf/law2006_ja.pdf
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート
https://www.jcpra.or.jp/specified/chart/tabid/127/index.php
■お問い合わせ
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 2F
TEL:03-5251-4870
FAX:03-5532-9698