新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援として実施中の石川県独自の3補助金
・「感染拡大防止支援金」
につきまして、ようやく審査結果がまとまってきました。それにより明らかになってきた審査基準や手続き上の注意点について、下記のとおりご案内いたします。
※当所独自の見解が含まれており、今後運用や判断基準が変更される可能性があります。
※「新分野チャレンジ緊急支援費補助金」は9月30日に締め切られており、今後の申請のお役には立てませんが、申請済みの方は採択見込みや今後の手続きの流れについてご参考いただければと存じます。
- 申請から補助金入金までの流れについて
- 基本的な流れ(赤は申請者、青は執行機関側の対応)
- 申請書の様式入手・作成
- 申請書(第1・2号様式+添付書類)提出(申請者から執行機関へ)
- 審査(石川県)
- 現在2~3ヶ月程度かかっています。案件によってはそれ以上かかる場合もありえます。
- 交付決定通知(執行機関から申請者へ)
- 申請内容に対してどのくらい補助金が出るのか(決定額)判明します。
- 「条件付き採択」となった場合、その条件を満たさないと(その証拠書類を提出できないと)その分の補助金が交付されません。
- 実績報告(第3・4号様式+添付書類)(申請者から執行機関へ)
- 額の確定通知・補助金入金(執行機関から申請者へ)(手続き完了)
- 実績報告内容によって、実績報告が不十分であったり、実際の支出が申請時より安くなった等により決定額から減額される場合があります。
- 逆に申請時より高くついた場合であっても、補助金確定額(入金額)は決定額より増えませんのでご注意ください。
- 「5.実績報告」を「4.交付決定通知」より前に出されている場合は、「補助金の交付決定および額の確定通知」として4と6をまとめてお送りすることがあります。
- 「4.交付決定通知」の時点では補助金は支払われません。補助対象物品の購入・支払が先で、補助金の確定と入金は後になります。資金繰りにご注意ください。
- 採択基準(交付決定か不交付決定か、一部除外となるか)について
- 共通一般
- 見積書がついていても、交付申請書(第1号様式)で何のためにどう使うのかの明記がない、あるいは審査員に意味が伝わらないと採択されないことがあります。不採択または除外となった後にお電話等で補足説明をいただいても復活しませんのでご注意ください。
- 見積書でも「諸経費」などのあいまいな記述の費用は除外されることがあります。
- 感染拡大防止対策支援金について
- 「フタ付き」から「フタ付き」のトイレ改修は、自動開閉化するものであっても採択されないことがあります。
- 既存空調機器の改修・交換で採択されたとしても、既存品の取り外し・廃棄費用などは除外されます。
- 新分野チャレンジ緊急支援費補助金について
- 「新分野」の「チャレンジ」かどうかを厳しく審査されますので、感染拡大防止対策支援金より採択率は低くなっています。(採択率は現時点でおよそ6割程度)
- 申請した新たな取り組み(テイクアウトやデリバリーなど)を令和2年4月20日以前から行っている、と疑われる場合は採択されないことがあります。
- 従来のご商売の延長(通常の新商品開発、宣伝PR強化など)とみなされると採択されないことがあります。
- 感染対策費用は「感染拡大防止対策支援金」で申請するように誘導され、新分野チャレンジとしては採択されないことがあります。
- 実績報告(第3・4号様式)について
- 購入・納品・支払いがすべて終わってからご提出ください。
- 第4号様式(補助金請求書)の記載金額が審査の結果減額となった場合、あらためて第4号様式を書き直して再提出いただきます。
- クレジットカード払い(ネット通販や家電量販店の支払で多用)については、公募要領に記載されていない重要な事項がありますのでご注意ください。
- 必要な追加書類[重要]
- クレジットカードの支払明細書(支払先と引落総額と引落日等がわかるもの)
- 上記の口座引き落とし状況がわかるページ通帳コピー
- 上記通帳の名義人がわかるページのコピー
- 口座振替日のご注意[重要]
- クレジットカードによる支払いの場合、支出日は口座振替された日になります。令和2年末にクレジットカード払いで購入すると、口座振替日が1~2ヶ月後の令和3年となり、補助事業実施期限(令和2年12月31日まで)外で補助対象外となります。
- リボルビングや分割払いで一部しか引き落とされていない場合は、補助対象外または減額となります。
- ご家族などによる代理購入
- 申請者本人以外名義の領収書・クレジットカード・口座等による支払いの場合、通常の領収書等に加えて委任状等の追加書類が必要です。該当する場合はお問い合わせください。
- 添付書類である購入物品の「写真」は、カタログ画像ではなく、実際に申請者が購入・設置した実物を撮影してご提出ください。