5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する「家賃支援給付金」の電子申請受付が開始されました。
制度概要
支給対象(以下すべてを満たす事業者)
以下のすべてにあてはまる方が対象です。(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
①資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
給付額
下記の算定方法により、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
(1)法人
支払賃料(月額):75万円以下
→給付額(月額) 支払賃料×2/3
支払賃料(月額):75万円超
→給付額(月額) 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
(2)個人事業者
支払賃料(月額):37.5万円以下
→給付額(月額) 支払賃料×2/3
支払賃料(月額):37.5万円超
→給付額(月額) 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限
電子申請ホームページ
https://yachin-shien.go.jp/申請サポート会場(事前予約制)について
石川県内では、金沢、小松等の会場が7月15日より開設されます。加賀会場についても開設が予定されておりますが、場所、開始日は現在未定です。
申請サポート会場について
https://yachin-shien.go.jp/support/index.html
※インターネットを利用した予約が難しい方向けに電話予約も行っております。
◆家賃支援給付金申請サポート会場電話予約窓口
直通番号:0120-150-413
受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)
お問い合わせ
【家賃支援給付金コールセンター】直通番号:0120-653-930
受付時間:8:30~19:00(平日・休日)