【趣旨】 主に顧客と対面型の営業を行う事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援します。
【申請受付期間】
令和2年7月1日(水)から【申請書の提出・お問い合わせ先】
〒922-8650
石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀商工会議所 感染防止補助金係
【補助対象者】
加賀商工会議所の管轄内(旧加賀市地域)に施設・店舗を有し、令和2年6月30日以前より事業を営む中小法人等のうち、次のいずれかを満たすもの(組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること)
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
なお、以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。
・国、法人税法別表第一に規定する公共法人(独立行政法人等)
・公序良俗に反する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある事業者
※提供いただいた情報につきましては石川県警察本部に照会させていただきます。
・任意団体
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・石川県の休業要請対象事業者に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた施設・店舗
・上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと石川県が判断する者
【補助対象取組(事業)】
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新たに導入するために係る経費<補助対象取組の具体例>
◆美容室において、感染防止対策として新たに空気清浄機や加湿器を購入
◆飲食店において、客席の間に設置するビニールカーテンやアクリル板を購入
◆スーパーマーケットにおいて、社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サインを施工
(なお、例示のビニールカーテン、空気清浄機、社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための店内改修などは届出不要です。)
【補助内容】
補助上限500,000円(補助率4/5) ※千円未満切捨て【事業実施期間等】
受付期間開始:令和2年7月1日 終了:令和2年11月30日
事業実施期間
開始:令和2年4月21日 終了:令和2年12月31日
実績報告書提出期間
開始:事業完了日から14日以内(最終期限で令和3年1月14日)
※申請時点で既に事業が完了している場合は、申請時に報告書を提出
※令和2年4月20日以前に着手した取組(請求・支払行為)は対象外
開始:事業完了日から14日以内(最終期限で令和3年1月14日)
※申請時点で既に事業が完了している場合は、申請時に報告書を提出
※令和2年4月20日以前に着手した取組(請求・支払行為)は対象外
【補助対象経費】
補助対象となる経費は、令和2年4月21日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(税抜)で、令和2年4月21日から令和2年12月31日までに請求・支払行為が完了するもの。 本補助金において、クレジットカード等の口座決済方式での支払日は口座引落日となります。令和2年末のクレカ購入は口座引落が令和3年となり補助対象外となるおそれがありますので、ご注意ください。
なお、事業費は(合計で)50,000円(税抜)以上となります。
<補助対象経費の具体例>
◆衛生対策に係る経費
・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立の購入及び設置に係る経費
・空気清浄機や加湿器の購入に係る経費
◆感染予防に係る経費
・カウンターやテーブルの改修に係る経費
・センサー式の水道蛇口の導入のための施工係る経費
・咳エチケットをお願いするポスターの作成に係る経費
・客同士の距離を保つための床表示の資材購入に係る経費
<注意事項>
・補助金交付の目的に従って、誠実に補助事業を行ってください。
(補助金の目的に反する使用・譲渡・交換・貸し付けや担保に供する処分・廃棄等は行わないでください。)
・申請内容に虚偽がある場合、交付決定取消や交付済補助金の返還を求める場合があります。
【補助対象外経費】
人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費、預託金・敷金・保証金、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。【申請手続】
交付申請書等の提出書類は、令和2年11月30日(月)(当日消印有効)までに、申請書提出先へ郵送してください。なお、交付申請書等はダウンロードできます(後述)。次の①~④すべての書類を提出してください。
①交付申請書(第1号様式)
②役員等名簿(第2号様式)
(個人事業主は事業主本人を記載)
③導入する資材等の経費の見積書、ホームページやカタログ等
(品名、金額(税抜)、支出(予定)先がわかるもの)
④営業活動を行っていることがわかる書類
(法人の場合)次のいずれかの書類
前年の確定申告書(別表一)、履歴事項全部証明書(申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)
(個人事業主の場合)次のいずれかの書類
前年の確定申告書(第一表)、開業届
※③、④についてはいずれも写し可。
【選考(評価)基準】
取組(事業)については、以下の事項を評価の基準とします。①導入する資材等が感染拡大防止の効果が期待できるものであること
②営業継続、営業再開に向けた課題の対応策や妥当な計画が組み立てられていること
【選考結果の通知】
補助金の交付又は不交付の決定は、選考を行った後、文書により各申請者に通知します。1 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも希望された金額の全てに応じられない場合があります。
2 補助金の支払いは、取組(事業)終了後の精算払とします。
[7/10追記]現在、県内全域の申請に対応する石川県の想定を大幅に上回る申請があること等により、事務処理の停滞と審査が遅れが生じております。申請から一ヶ月以上経っても採択・不採択結果が送付されないことがございます。大変申し訳ございませんが、ご容赦くださいますようお願い申しあげます。
【実績報告書及び請求書の提出】
1 補助事業完了日から14日以内(土・日・祝日含む)(既に事業が完了している場合は、交付申請書と併せて)に次の①~⑤のすべての書類を加賀商工会議所に提出してください。①実績報告書(第3号様式)
②請求書(第4号様式)
③領収書やレシート(支払日、品名、金額(税抜)、支払先がわかるもの)
④取組事業の成果物見本や写真等
⑤振込先口座の通帳の写し(金融機関名、本・支店、口座番号、口座名義人がわかるもの)
法人の場合は当該法人の口座、個人の場合は当該個人事業主の口座に限る。
※③、④、⑤についてはいずれも写し可。
2 加賀商工会議所において実績報告書を受理後、取組(事業)及び経費を審査の上、補助金額を確定し通知及び補助金を支給します。
【公募要領+交付申請書のダウンロード】
申請に必須です。■Word版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kansenbosi_sienkin_youryou.docx
※機器環境や使用アプリによっては正しく表示・印刷できない可能性があります。全15ページでない場合はレイアウトが崩れていると思われますので、下のPDF版に手書きで提出することをおすすめいたします。
※ワードで作成する場合でも申請1号様式の代表者自署記名押印欄は手で書く必要があります。
※加賀商工会議所以外の石川県内各支援機関(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、石川県産業創出支援機構(ISICO))においても、それぞれ申請書を配布しております。提出先は、原則的には申請書を入手した支援機関あてになります(例:ISICOから入手した申請書は、ISICOに提出する)。お手元の申請書がどこから入手したか(提出先がどこか)わからない場合は、申請書様式第1号の左上の宛名にどう書かれているか、でご確認ください。
読むだけで直接編集するものではないため、PDF版のみです。Word版はありません。
※ワードで作成する場合でも申請1号様式の代表者自署記名押印欄は手で書く必要があります。
※加賀商工会議所以外の石川県内各支援機関(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、石川県産業創出支援機構(ISICO))においても、それぞれ申請書を配布しております。提出先は、原則的には申請書を入手した支援機関あてになります(例:ISICOから入手した申請書は、ISICOに提出する)。お手元の申請書がどこから入手したか(提出先がどこか)わからない場合は、申請書様式第1号の左上の宛名にどう書かれているか、でご確認ください。
■PDF版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kansenbosi_sienkin_youryou.pdf【申請の手引きのダウンロード】
申請に必須ではありませんが、申請書の記入例などがありますので、なるべくダウンロード・印刷して申請書作成時の参考にしてください。読むだけで直接編集するものではないため、PDF版のみです。Word版はありません。
(1)補助事業(支払い)がすべて完了する前に申請する方向け
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_kansenbosi_mikanryo.pdf
申請時点ですべての支払いが終わっていない方や、補助申請の採択結果をみきわめてから補助事業をするかどうかを決めたい方は、ひとまず申請様式①、②と添付書類(例:見積書と確定申告書)で申請してください。
その後、採択通知を受け、補助事業(補助対象経費の支払い)を実施した後に、申請様式③、④と添付書類により2回目の申請(実績報告と補助金請求)を行います。
このPDFはその手順に沿って記入例や添付書類例などが解説されています。
(2)補助事業(支払い)がすべて完了してから申請する方向け
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_kansenbosi_kanryo.pdf
申請時点で支払いがすでに完了している方むけに、申請様式①、②、③、④と添付書類により一度の申請で完了できる手順に沿って記入例や添付書類例が記載されています。
【書類の保存】
事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助金交付年度終了後5年間(令和7年度まで)保存しなければなりません。【事業により取得した財産の管理等】
取組(事業)において50万円(税抜)以上の製品、商品の購入または工事を行う場合は、「処分制限財産」に該当し、事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限され、処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず加賀商工会議所へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。加賀商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となります。
【その他留意事項】
・同一内容で、国、県、市町、その他団体(以下、「国等」という。)が助成(国等から受けた補助金等により、国等以外の機関が実施する助成を含む。)する他の制度(補助金、委託費)と重複する場合は対象となりません。(例:小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型(事業再開枠)>(中小企業庁))
※持続化給付金、雇用調整助成金、感染防止拡大協力金など、事業に対する補助金ではないものは無関係です(給付されていても本補助金に申請できます)。
※補助金を同一内容でない事業で受けていても申請できます。
・同一事業者が複数の補助金交付申請を行うことはできません(1事業者あたり1申請)。ただし、旧補助制度「小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」に申請した事業者であっても、当該申請の取組(事業)とは別の取組(事業)で申請することは可能です。
・実績報告書提出以降、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(実績報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます)。
・事業終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本補助金の支給決定を取り消すとともに、期限を定めて返金を指示します。これを納期日までに返金しなかったときは、申請事業者は、補助金を返金するとともに、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金(補助金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。
・本補助金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
【申請書提出先】
〒922-8650石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀商工会議所 感染拡大防止対策支援金申請受付係 あて
電話番号 0761-73-0001
石川県のホームページでの本補助金の説明ページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/shokibojigyoshakansenkakudaibousi.html新分野チャレンジ緊急支援費補助金について
新たな取組みに対する補助金をご希望の方は、この補助金とは異なる「新分野チャレンジ緊急支援費補助金」となりますので、下記でご確認ください。
https://kagacci.blogspot.com/2020/05/blog-post_47.html