納税者(ご家族を含む。)が新型コロナウイルス感染症にかかられた場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連する以下のような場合には、市税等の徴収を猶予する制度があります。
徴収の猶予の「特例制度」について
制度概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、原則1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で延滞金はかかりません。※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象税目等
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などほぼすべての税目が対象になります。※6月末までに申請すると、既に納期限が過ぎている対象期別分についても、遡ってこの特例を利用することができます。
※介護保険料、後期高齢者医療保険料についても猶予制度があります。
対象となるケース
以下①,②のいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者(個人、法人の別・規模は問わず)が対象になります。①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。猶予が認められると
■ 原則、1年間猶予が認められます。
※ただし、介護保険料は3ヶ月間、後期高齢者医療保険料は6ヶ月間の猶予となります。
■ 猶予期間中の延滞金は、法に基づき減免されます。
■ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請手続き等について
・令和2年6月末、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(給与明細、売上帳、預貯金通帳の写しなど)を提出していただきます。(提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。)
まずは、税料金課収納係へご相談ください。猶予制度の適用をうけるための詳細な手続き等についてご説明させていただきます。
※国税の納付猶予についてのご相談は、所管の税務署で実施しています。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
加賀市税料金課収納係電話番号: 0761-72-7819
FAX番号: 0761-72-7990