厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった事業者の社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例についてのチラシを公表しました。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症関連情報〔厚生労働省HP〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622027.pdf
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、
1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになります。
○ この納付猶予の特例が適用されると、
担保の提供は不要となり、
延滞金もかかりません。
〔対象となる方〕
以下の①、②のいずれも満たす方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね
20%以上減少していること
② 一時に納付を行うことが困難であること
※ 本特例の実施については、国税に係る関係法案が国会で成立することが前提となります。
〔対象となる期間〕
○ 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等について対象となります。
(注)詳細については、決定次第、
このページで公表いたします。