2020年3月31日火曜日

雇用保険被保険者以外も対象に~雇用調整助成金の特例措置の拡大


 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)を対象に特例措置がとられてきましたが、さらに特例措置が拡大されました。

【雇用調整助成金の特例措置の拡大】

○対象

→新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

○要件

→生産指標要件緩和(1ヶ月5%以上低下)

雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象に含める

○助成率

中小企業は4/5、大企業は2/3解雇等を行わない場合は中小企業は9/10、大企業は3/4

○計画届の事後提出を認める(1月24~6月30日

○クーリング期間の撤廃

○被保険者期間要件の撤廃

○支給限度日数

→1年100日、3年150日+下記の緊急対応期間

雇用調整助成金とは

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

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今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です【PDF:92.1KB】
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

厚生労働省 雇用調整助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html