昨年4月より、働き方改革関連法がスタートし、有給休暇の取得が義務化されました。
今までは、有給休暇の取得は本人に任せていましたが、必ず年に最低5日を取得させなければなりません。また、本年4月から「残業時間の上限規制」が中小企業にも適用されることになり、企業にとっては厳しい内容ですが順守しなければ罰金が科せられます。
そこでセミナーでは、法改正の概要と企業はどのように対応すべきか書式例や規制例を交えながら解説します。
また、新型コロナウイルスの影響に伴う、雇用系助成金等についても解説をします。
○日時 :令和2年4月21日(火) 14:00~16:00
○場所 :加賀商工会議所 3階研修室
○受講料:無料
○定員 :30名
○締切 :4月16日(木)
○問合 :加賀商工会議所 経営支援課
までに、下記申込書をダウンロードしFAX(0761-73-4599)申し込んでください。
申込書
https://drive.google.com/file/d/1mDKxkOoOWKp8rT9DxCNKXNpgp_85iU0s/view?usp=sharing