「中小企業等経営強化法」においては、事業者が「新たな取り組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを「経営革新」としています。
中小企業等は「経営革新計画」を作成し、これを県知事に提出し、承認を受けることができます。この承認を受けた企業は、様々な支援措置を活用することができます。(ただし、計画の承認は、支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策の各申請先の審査が必要となります。
※計画策定を支援機関(商工会議所等)が支援します。まずはお近くの支援機関にご相談ください。
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